TERMS

会員規約

第一条(適用範囲)
本規約は、「SmartFit100」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」という。)の利用に関し適用されるものとします。
第二条(会員制度)
当クラブは会員制とします。当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、加盟店所定の入会申込書・誓約書等を提出しなければなりません。
第三条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者
(2)本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
(3)刺青および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を露出している者
(4)暴力団または反社会的勢力関係者と本部および加盟店が判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)その他本部および加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者
(8)スチューデント100(高校生の方)入会時には保護者の同伴、同意が必要になります。
第四条(入退館キー)
当クラブは会員に対し入退館キーを交付します。会員がクラブ諸施設に入る際には、入退館キーを提示するものとします。入退館キーは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。(会員は入退館キーを第三者に貸与することはできません。万一、入退館キーを貸与した場合は除名の対象となります。)
会員は、入退館キーを紛失された際には、速やかにクラブにその旨を届け出て入退館キーの再発行の手続きをとることができます。その際、再発行手数料(5500円税込)の支払いが必要になります。
会員資格停止時は入退館キーの使用ができなくなります。※会員資格停止に関しては第九条に記載
第五条(諸規定の遵守)
会員は本規約並びに施設内利用規則、その他施設の定める諸規則をすべて遵守しなければならない。施設および機器の使用にあたっては、記載されたルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、店舗の説明および指示に従わなければなりません。
会員は、施設内において、いかなる営利活動、ビジネス活動、勧誘行為等を行ってはならない。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の営業行為をおこなうことは禁じます。会員は、施設の利用時は常に当クラブが定めるドレスコードを遵守します。当クラブは、施設利用時以下の各号に該当する方については注意または退場を命じることができます。
(1)リベット(びょう)がついているパンツ・ショートパンツ
(2)ゴム草履、ゴム長靴
(3)裸足
(4)かかとがない・ヒールが高い・滑りやすい履物
(5)スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物
(6)その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物
会員は、クラブ施設内で大声を発したり、誹誇中傷すること、あるいは他のメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。会員が施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
会員資格停止時は入退館キーの使用ができなくなります。※会員資格停止に関しては第九条に記載
第六条(入場の禁止および退場)
当クラブは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者
(2)刺青および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を露出している者
(3)暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本部および加盟店が判断した者
(4)医師等により運動を禁じられている者
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(6)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
(7)飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
(8)著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑を及ぼす者
(9)本部が会員としてふさわしくないと判断した者
第七条(退会)
会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、退会希望月の10日までに来店し、書面による加盟店所定の退会届により手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。(電話等による申し出は受け付けられません)
退会手続は、入会した店舗にて直接退会届を記入し、手続きを行うものとします。退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても会費が発生します。
第八条(諸手続き)
退会、コース変更の手続きは毎月10日までとなります。
会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。加盟店より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届け出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
第九条(会員資格の停止および除名)
本部・加盟店は、会員が次の各号に該当するときは、当クラブへの入館を一時停止し、または当該会員を当クラブから除名することができます。
(1)第6条の内容に違反したとき
(2)会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為および当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、または当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)規約その他、本部・加盟店の定めた諸規則に違反したとき
(4)会費その他の債務を滞納し、本部・加盟店からの催告に応じないとき。
(5)入会に際して加盟店に虚偽の申告をした、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(6)当クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
(7)その他、会員としてふさわしくない言動があったと本部・加盟店が認めたとき
月会費の支払いが確認できなかった場合こちらから連絡の上、期日までにお支払いをいただきます。期日までにお支払いが確認できない場合は、お支払いが確認できるまで会員資格を停止します。また、正当な理由なく3ヶ月間会費のお支払いが滞った場合は除名処分となります。
当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することができません。なお、当クラブへの入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。 当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員に対しては、本部・加盟店は、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。
第十条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
(4)運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき
第十一条(会員資格の譲渡禁止等)
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第十二条(会費、手数料および利用料)
会費のお支払い方法は、クレジットカードと口座振替になります。
入退館キー発行手数料は、入会時にこれを支払わなければなりません。入退館キー発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。会費は、店舗が定める金額を所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
入会月の退会はできません。いかなる理由がありましても翌月の返金は致しません。
一括払いでご入会のお客様は1年契約未満退館で退会をされても返金は致しません。
乗換キャンペーンでご入会された場合の退会はキャンペーンの適応が満了以前でも返金致しません。
会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは支払わなければなりません。
第十三条(会費、手数料および利用料等の改定)
各店舗は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。規約の改定を行なう場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第十四条(営業日および営業時間)
クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。
第十五条(施設の利用制限)
当クラブは、必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。
第十六条(休業)
当クラブは次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業を困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他加盟店が休業を必要と認めるとき
第十七条(施設の閉鎖・変更)
当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部・加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上止むを得ざる事由が発生したとき
第十八条(賠償責任)
当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について加盟店および本部は一切の責任を負いません。会員は、自己の責に帰すべき原因により、施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第十九条(解散)
当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、施設を解散することができます。解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、予告期間を短縮することができます。当クラブの解散の場合、会員に対し特別の補償は行いません。
第二十条(通知予告)
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に提示する方法により行います。
第二十一条(本規約その他の諸規則の改定)
当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第二十二条(適用法および管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部および加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、千葉地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第二十三条(正本)
当クラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することができるものとします。ただし、外国語との対訳形式による規約において、日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。

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